外国人研究者制度とは
島根大学における「外国人研究者」とは、学術研究のグローバル化を推進するため、本学の研究者と協力・共同して、本学において一定期間(原則として1か月以上1年以内)研究活動に従事する外国人の研究者を指します。
これらの研究者は、「外国人研究者規則」に基づき、所定の受入手続きを経たうえで、「外国人研究者」としての身分が付与されます。
なお、外国人研究者は自らの経費により本学に滞在するものであり、島根大学との雇用関係はありません。
【外国人研究者の要件】
- 政府間協定の交流事業に基づく外国人研究者
- 外国の大学、研究所その他外国の研究機関と本学との交流協定等に基づく外国人研究者
- 独立行政法人日本学術振興会等の公的機関の交流事業に基づく外国人研究者
- 本学における学術研究のグローバル化を推進するうえで適当な外国人研究者
かつ
- 本学の教授、准教授、講師、助教若しくは助手に相当する身分を有するもの
- 上記の身分に相当する研究業績を有するもの
(外国人研究者規程より)
【外国人研究者の受入に伴う支援内容】
外国人研究者の身分を有することで、以下のようなメリットがあります。
学内の研究教育施設の利用![]() |
学内インターネット等の利用![]() |
受入証明書の発行![]() |
【外国人研究者受入にあたっての注意事項】
外国人研究者を受入れについては「外国人研究者規則」によるほか、下記の事項について十分ご留意下さい。
外国人研究者は、日本国法律に従うこと
外国人研究者として研究に従事するために滞在することが目的であること
アルバイト等の活動は原則行わないこと
滞在中の必要経費等を本人等が責任を持って支弁できること
受入教員は外国人研究者の研究活動及び生活全般に関して、実用把握・サポートに努めること











