外国人研究者の受入について

島根大学外国人研究者とは・・・・

「島根大学外国人研究者規則」に従い、本学の研究者と協力・共同し学術研究を行うために、ある一定期間(原則1月以上1年以内)本学を訪問する外国の研究者を指します。外国人研究者は、自身の支弁等により本学に滞在することになります。島根大学が雇用する研究者ではありません。


受入各種手続きガイド(PDF)
  大学での手続き,ビザに関する情報,ビザ申請の手続き,宿舎等について,
  受入教員向けに分かりやすく説明しています。

■各種申請書様式(WORD)
  ・様式1 外国人研究者の受入について(申請)
  ・様式1参考資料)履歴書,研究内容
  ・様式2 外国人研究者の受入期間延長について(申請)
  ・様式3 外国人研究者の受入終了について(報告)
  ・外国人研究者受入証明発行申請書


外国人研究者を受入れるにあたり,必要な手続きを簡単に紹介いたします。
詳細につきましては,『受入各種手続きガイド』をご参照ください。
 

外国人研究者の受入について

『外国人研究者受入承認申請書』を作成し,学部審議を経て,部局長名で申請する必要があります。受入決定通知は,ビザの申請や国際交流会館の入居申請等にも必要ですので,まずはこの申請を行ってください。

重要:学部審議後,『受入決定通知』発行まで早くても約2週間かかります。
来日予定,在留資格認定証明書申請時期等を考慮して,早めにご提出ください。

 ※『受入決定通知』発行後に来日期間の変更があった場合は,速やかに『受入期間変更申請書』をご提出ください。


 ビザの取得について

外国人研究者の国にビザが必要かどうか,確認ください。
ビザが必要な場合は以下の通りです。
1. 日本での滞在が90日以下で,ビザ免除国以外の国の国籍を有する場合
2. 日本での滞在が91日以上の場合。

1.の場合は「短期滞在」ビザの取得が必要です。ビザの要否,手続き方法については外務省のホームページをご覧ください。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/visa/index.html

2.の場合は,滞在期間の長短に関わらずビザの取得が必要となります。
通常,収入を伴わない学術上の活動を行う場合「文化活動」ビザを取得します。
ビザの取得には在留資格認定証明書を事前に取得する必要があります。
研究者の自国でビザの取得手続きを行う際に必要な証明書となりますので,お早めにお手続きください(交付までにおよそ1か月かかります)。
詳しくは出入国在留管理庁のホームページをご覧ください。
https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/culturalactivities01.html


 安全保障輸出管理について

外国人研究者を受け入れる場合は,受入期間の長短を問わず『安全保障輸出管理事前確認シート』を用いて,受入が規制対象とならないかどうか確認する必要があります。外国人研究者の受入申請をする場合は,部局で承認された事前確認シートを申請書に添付してください。
また,受入の開始時及び終了時には島根大学で得た技術や情報を軍事利用しないことについて誓約する「誓約書」の提出が必要となります。
安全保障輸出管理の詳細については,学内サイト「5.研究 > 安全保障輸出管理関係」をご覧ください。


宿舎について

島根大学の下記の施設に宿泊が可能です(空室がある場合)。詳しくは こちら

◆島根大学国際交流会館(松江市菅田町:留学生も利用している宿舎です)


外国人研究者滞在期間中の各種手続き

外国人研究者の滞在期間を延長したい場合には,事前に『受入期間延長申請書』をご提出ください。
外国人研究者の在籍証明が必要な場合は,国際課で発行いたします。『受入証明発行申請書』をご提出ください。


外国人研究者離日後の手続き

『受入終了書』をご提出ください。

重要:長期滞在の外国人研究者が市役所での年金・国民健康保険の解約手続きを行わずに帰国するケースが目立ちます。外国人研究者が年金・国民健康保険に加入された場合は,帰国前に必ず市役所で解約の手続きをしていただくよう,受入研究者から外国人研究者に対しご周知ください。

 
ご不明な点がございましたら,国際課へお問い合わせください。
TEL0852-32-9735(内線(9)2072)

E-mail:ied-koryu@office.shimane-u.ac.jp