外国人研究者の受入について
島根大学外国人研究者とは・・・・
「島根大学外国人研究者規則」に従い、本学の研究者と協力・共同し学術研究を行うために、ある一定期間(原則1月以上1年以内)本学を訪問する外国の研究者を指します。外国人研究者は、自身の支弁等により本学に滞在することになります。島根大学が雇用する研究者ではありません。
■受入各種手続きガイド(PDF)
大学での手続き,ビザに関する情報,ビザ申請の手続き,宿舎等について,
受入教員向けに分かりやすく説明しています。
■各種申請書様式(WORD)
・外国人研究者の受入について(申請)
・外国人研究者の受入期間延長について(申請)
・外国人研究者の受入終了について(報告)
・外国人研究者受入証明発行申請書
外国人研究者を受入れるにあたり,必要な手続きを簡単に紹介いたします。
詳細につきましては,『受入各種手続きガイド』をご参照ください。
外国人研究者の受入について
『外国人研究者受入承認申請書』を作成し,学部審議を経て,国際課にご提出ください。受入決定通知は,ビザの申請や国際交流会館の入居申請等に必要ですので,まずはこの申請を行ってください。
※『受入決定通知』発行後に来日期間の変更があった場合は,速やかに『受入期間変更申請書』をご提出ください。
在留資格認定証明書について
入国管理局の所定の様式にて受入研究者が作成・申請を行います(所属機関作成用書類については国際課作成)。ご不明な点がございましたら国際課までご相談ください。
詳しくは,外務省及び入国管理局のウェブサイトをご覧ください。
・外務省URL⇒ http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/visa/index.html
・出入国在留管理庁URL⇒ http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/index.html
安全保障輸出管理について
外国人研究者を受け入れる場合は,受入期間の長短を問わず『安全保障輸出管理事前確認シート』を用いて,受入が規制対象とならないかどうか確認する必要があります。外国人研究者の受入申請をする場合は,部局で承認された事前確認シートを申請書に添付してください。
また,受入の開始時及び終了時には島根大学で得た技術や情報を軍事利用しないことについて誓約する「誓約書」の提出が必要となります。
安全保障輸出管理の詳細については,学内サイト「5.研究 > 安全保障輸出管理関係」をご覧ください。
宿舎について
島根大学の下記の施設に宿泊が可能です(空室がある場合)。詳しくは こちら
◆島根大学国際交流会館(松江市菅田町:留学生も利用している宿舎です)
外国人研究者滞在期間中の各種手続き
外国人研究者の滞在期間を延長したい場合には,事前に『受入期間延長申請書』をご提出ください。
外国人研究者の在籍証明が必要な場合は,国際課で発行いたします。『受入証明発行申請書』をご提出ください。
外国人研究者離日後の手続き
『受入終了書』をご提出ください。
ご不明な点がございましたら,国際課へお問い合わせください。
TEL0852-32-9735(内線(9)2072)